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最低賃金以下でも許されるのか?

2023年12月02日
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筆者の住む街から車で10分くらい走ると大きな工業団地があります。

 

団地のほぼ中心には高速道路の入口がある為、筆者もよく車で通ります。

 

この高速の入口から5分も車を走らせると、複数の高速道路が交わるイ
ンターチェンジまである為、多くの有名企業が工場をこの団地内に設け
ています。

 

そんな企業の中で、シニア賃金で高齢者を雇用している工場があること
を知りました。

 

「シニア賃金って何?」

 

と疑問に感じた筆者は、少し調べてみました。

 

どうも最低賃金を下回る賃金で高齢者が働いているようなのです。

 

それって違法行為なのでは…

 

と、思ったのですが、実は最低賃金を下回っても違法ではない場合があ
るようなのです。

 

 

筆者の住む街も今が一年を通して一番美しい時期を迎えています
わざわざ紅葉の名所に行かなくても十分楽しめます
でも美しい(感動できる)働き方はなかなか難しいようです

 

 

最低賃金以下でも問題はないの?

 

 

簡単に最低賃金以下で働いても問題がないとするケースについて下記に
まとめてみます。

 

 

1.試用期間・研修期間

 

よく聞く言葉ですが、試用期間や研修期間中の人には、最低賃金以下で
も違法ではないとのこと…

 

中小企業の多くがこの制度を採用していて、試用期間や研修期間を設け
て働く人のスキルの見極めや、働く人が本当にその会社に合っているの
かを確認をする期間としています。

 

その期間中は、会社側として通常の労働力として期待していないので、
最低賃金以下で働いても問題ないということらしいのです。

 

ただ、この期間に制限がなく、とても曖昧な制度だと感じてしまいまし
た。

 

確かに会社側からすれば当然のような気もするのですが、筆者が若い頃
は、こんな制度はなかったですね…

 

企業の「採用責任」という意識がとても希薄になり、社員を育てようと
いう強い意識を持たないような会社が増えているのかもしれませんね。

 

2.職業訓練期間

 

次に、今とても問題になっている職業訓練(制度)についてです。

 

海外からの職業訓練生が、低賃金と劣悪な職場環境ゆえに行方不明にな
るケースが後を絶たず、社会問題にもなっています。

 

外国人でなくても、認定職業訓練を受けている一部の人は、最低賃金以
下で働いても違法ではないのだそうです。

 

職業訓練とは、事業者が実施する職業訓練の中で「職業能力開発促進法」
に該当する訓練のことを指していて、その期間中は通常の労働力が期待さ
れないので最低賃金法の例外と判断されるとのこと…

 

ここでも通常の労働力とは何なのかという定義がとても曖昧だと感じまし
た。

 

だからみんな行方不明になるのかもしれませんね(笑)

 

ここでも、なぜ訓練をするのかという企業の社会責任のようなものは感
じられませんでした。

 

何故人を雇うのか?

 

ただ、お金を儲ける為だけなのか…

 

 

人間も樹も同じです 世界で一つ 個性があって全てが違います
同じ種類の樹でもこんなに色が違うんですね
その個性を社会に活かさないなんて、とても残念なことです

 

 

これからが、シニアに関するところになります。

 

3.軽易(簡易)な作業の場合

 

こんな基準に当てはめられるなんて、とても高齢者を馬鹿にしているよ
うな気がするのですが(怒)、我慢してまとめてみたいと思います。

 

こんな基準を誰が定めたのか、とても疑問ですが…

 

軽易な業務に従事する人は、最低賃金以下で働いても問題がないそうな
のです。

 

ただ、軽易な業務に従事する人というのは、簡単な業務をしている人と
いう意味ではなく、 最低賃金で働いている労働者の軽易な業務よりも更
に軽易な業務をしているということらしいのです。

 

全く意味不明です…(悲)…(泣)

 

これだけ非正規が増えて、最低賃金で働く人が増えているにも拘わらず
です…

 

問題なのは、最低賃金で働く仕事が簡易で軽易な業務であると決めつけ
ている疑いがあることです。

 

明かに大きな間違いを犯していると感じました。

 

仕事が簡易なのではなく、立場が弱いだけだからです。

 

非正規でも正社員と同じ仕事をしているケースが多いことを、今は誰も
が知っています。

 

そんな状態を野放しにしているだけなのです。

 

簡易な仕事であると判断するのは誰でしょうか?

 

基準があるのでしょうか?

 

おそらく、シニア賃金というのは、「高齢者だから簡易な仕事しかでき
ないよね」という間違った考え方が根本にあるのでしょう。

 

実際には、正社員も高齢での雇用者も、やっている仕事は大差はないの
です。

 

 

「スッキリ」と、気持ちよく働く方法はないものでしょうか?

 

 

4.断続的な労働の場合

 

もう一つ大きな間違いをしている考え方がありました。

 

それは断続的に労働に従事する人は、最低賃金以下で働くことが許可さ
れるというものです。

 

断続的な労働とは宿直のような業務が該当しているようで、待機時間が
多く、実際の作業時間が短い働き方のことをいうようです。

 

実働時間が少ないので、最低賃金以下で働いても、違法とは判断されな
いのだそうです。

 

この考え方には、抜け穴がとても多いように感じます。

 

宿直といっても、睡眠(仮眠)がとれる場合ばかりではありません。

 

ある意味、拘束されている時間と考えれば、明らかにおかしいのです。

 

良い例が、企業が緊急連絡用として高齢期の社員に携帯電話を持たせる
ケースです。

 

ある意味、土日祝日や夜間等の勤務時間外にも拘束されているといえま
す。

 

手当もなく、携帯電話を持たせるのは問題があります。

 

そして、この断続的な労働も、とても曖昧な定義です。

 

この曖昧な定義に、弱い立場の高齢者がうまく利用されているのではな
いかと、腹立たしささえ感じます。

 

高齢者雇用の多くがこのような条件で行われていることに国は気付くべ
きだと感じます。(もう知っていて見て見ぬフリをしているだけかも…)

 

深く、広く、高齢化していくこの国で、まず手を付けなければならない
のは「年齢差別の撤廃(禁止)」です。

 

欧米では、既に法律で禁止されているのです。

 

欧米よりも高齢化が進む日本で、それができないのは、悲しい限りです。

 

こんな状態では、有識者で最低賃金をいくら協議しても、意味がないと
いえるのかもしれませんね。

 

高齢者だけでなく、若い人たちも同じことになってはいないかと暗い気
持ちになってしまいました。

 

 

暗い社会ではなく、明るい社会を子供たちに引き継ぐには…
新しい制度・仕組みや文化・風土をもう一度醸成していくしかありません

 

 

化石のような風土・文化をどう変えるのか

 

 

これからも深刻な少子高齢化は続いていきそうです。

 

社会保障費はこれからも鰻登りに上昇していく中で、年金制度がいつ迄
現状を維持できるのか疑問です。

 

現状でも、年金だけで生活ができない実態があります。

 

高齢者も働ける環境を整備する必要性がある中で、最低賃金以下でしか
働けない社会がどれほど問題なのか…

 

国や自治体は、ハッキリと認識すべきです。

 

そうでなくても、高齢者の貧困率は上がっています。

 

上述した考え方は、もう既に陳腐化しているのです。

 

時代に即した制度に切り替えていかなければならない時にきています。

 

この国の唯一の資産である「人」

 

その「人」をどう育て、どう活かしていくのか…

 

若い人を育てて、高齢者をも社会の中で活かしていく。

 

そんな社会にならないと、本当にこの国の将来は真っ暗闇です。

 

若い人や比較的裕福な高齢者が、この国を捨てるようなことにならなけ
ればいいのですが…

 

本当に心配です…

 

それにしても、人を育てることで世界と戦ってきた日本企業が劣化して
しまったとは思いたくないものですね。

 

 

今回の記事は、聞きなれない言葉を耳にして、いろいろと調べる中で、
怒りのようなモノを感じてしまい、文章がとても尖ってしまいました。

 

 

お詫び申し上げます。

 

 

また、今回の記事も最期まで読んでくださり、感謝申し上げます。